コラム保有割合別の内部紛争

検査役選任申立の積極的な活用法②~内部紛争・トラブル型事業承継の勘どころ~

3.

先ほども触れましたが、総会検査役によるチェックは、もちろん訴訟ではありませんし、株主総会後に当事者が証拠を入手することに一定の合理性が認められることなども有り得るので、訴訟となった場合の完全な見立てをすることはできません。

それでも、単なる当事者同士のやり取りや交渉の場合と比べて、総会検査役の選任手続きを利用することで、相手方の重要な手持ち証拠を確認することの出来る可能性は大幅に上がり、それを通じて、各種会社訴訟を提起した場合のより精緻な見立てをすることが出来る、というのが私の素直な実感です。

トラブル型の事業承継や内部紛争では、双方の地位や立場の大幅な変動を含みがちですが、既に一方当事者が役員から解任されている等、双方がし烈に対立して訴訟を選択せざるを得ない場合も少なくなくありません。

もっとも、諸々の事情により表面上は仲良くしている等、双方の対立がいまだ顕在化しておらず急いで訴訟を選択する必要は無いために、仮に訴訟に発展した場合の敗訴/勝訴可能性を十分に見定めてから対応を決めていく時間的或いは状況的な余裕がある場合も少なくありません。

このような場合、適時適切に株主総会の検査役を利用することで、事前に検討される各種の会社訴訟が、本当に必要かつ実効的な手続きであるかどうかを見定めしやすくなります。

現実問題としても、敗訴可能性が全くない場合や勝訴可能性に全く不安が無いような場合は決して多くはないため、訴訟でもない任意交渉でもない第三の選択肢として、重要な決議がなされる株主総会での検査役の選任をご提案させていただくことも少なくありません。

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