株主 対 株主
株主対株主の紛争も有り得ますが、実際に来られる方の相談は、現経営陣・旧経営陣と株主を兼ねておられることが多いです。ただし、内部紛争案件は、法的な会社所有者(持分者)である株主(株式)と会社から委任を受けて経営を行う取締役の立場の違いから、株主対株主の構図で見た場合に、何が主張出来て何が主張出来ないかを検討することも少なくありません。
「株主対株主」の場合に比較的多い、主な相談事例は下記の3つです。
1.株主総会問題(議決権拘束契約問題を含む)
- コラム:取締役の解任のために、株主が株主総会を開催することはできますか?
- コラム:会社法上の株主の取扱(株主平等原則)
- コラム:株主の権利行使に関する利益供与の禁止
- コラム:株主総会における委任状の取り扱いについて①
- コラム:株主総会決議の不存在、無効、取り消し