コラム解決事例

小規模の株式会社の取締役設置について

Q.株式会社を設立する場合、小規模な会社でも取締役会を設置しなければならないのでしょうか。

A.小規模な会社であれば、非公開会社で、大会社でない会社となると考えられますので、取締役会の設置は任意です。

取締役会を設置するかどうかで、その他の機関の設置や会社法が会社に求めるルールが変わってきますので、会社の実態や株主構成等に応じて、取締役会を設置するかどうか決めるのがよいでしょう。

1.取締役会設置義務の有無

株式会社の機関設計は、株主総会と1名以上の取締役を設置する以外は、原則として定款で自由に定めることができます(会社法(以下略)326条2項、機関設計自由の原則)。したがって、取締役会を設置するかどうかも、会社が自由に定めることができるのが原則です。

しかし、①公開会社の場合※1、②監査役会を設置する場合、③委員会※2を設置する場合には、取締役会を設置しなければなりません(327条1項)。

したがって、①~③のいずれにも該当しないのであれば、取締役会を設置する義務はありません。

なお、監査役会の設置は、「公開会社でかつ委員会を設置していない大会社※3」でなければ、義務ではありません(328条1項)。したがって、非公開会社や、会社法上の大会社にあたらない会社であれば、監査役会を設置するかどうかは会社の自由です。

また、委員会を設置するかどうかは、公開会社か非公開会社かを問わず、自由です(2条12号参照)。

したがって、非公開会社であれば、監査役会・委員会の設置も自由ということになりますので、これらを設置しない限り、取締役会の設置も会社の自由ということになります。

※1 「公開会社」とは、定款上、発行する株式として一部でも譲渡制限の定めが置かれていない会社のことをいいます(会社法2条5号)。会社法上の「公開会社」といわゆる「上場会社」とは異なる概念です。

※2 会社法上の「委員会」とは、会社の機関としての指名委員会、監査委員会及び報酬委員会の3つの委員会のことをいいます。

※3 「大会社」とは、最終事業年度の貸借対照表において、資本金が5億円以上であるか、あるいは、負債の部の合計が200億円以上である株式会社のことをいいます(会社法2条6号)。

小規模な会社の設立を念頭に置いているのであれば、全株式に譲渡制限の定めを設ける(すなわち、非公開会社とする)のが通常でしょうから、会社のニーズに合わせて取締役会を設置するかどうか、決めることになります。

2.取締役設置会社と非設置会社の違い

では、取締役会を設置するかどうかで、会社経営上どのような違いが生じるでしょうか。

(1)取締役の員数

取締役会を設置しなければ、取締役の員数は1名でも構いませんが(326条1項)、取締役会を設置する場合には、取締役は3名以上必要となります(331条4項)。

(2)設置が義務付けられる機関

取締役会を設置した場合、原則として、監査役(会)又は三委員会のいずれかを設置する必要があります(327条2項本文)。大会社でも公開会社でもない会社であれば、監査役(会)又は三委員会を置く代わりに、会計参与を置くことでも足ります(327条2項但書)。取締役会を設置した場合は、株主総会の権限が制限され、業務執行の意思決定等を基本的に取締役会のみで行うことになるため、株主総会に代わる監督機関が必要となり、また、取締役への監督の強化を図る必要もあるため、監査役(会)又は三委員会の設置が必要となっているのです。

これに対し、取締役会を設置しない会社の場合、取締役の職務執行に対する監督も株主総会や株主自身によって行われることが想定されているため、基本的には監査役等の監督機関の設置は任意とされています。ただ、公開会社でない大会社の場合には、会計監査人設置義務があり(328条2項)、委員会設置会社以外の会計監査人設置会社は監査役も設置する義務がありますので(327条3項)、この場合には監査役を設置しなければならないことになります。

(3)株主総会の権限等

取締役会を設置しない会社の場合、株主総会は、法定事項のほか、株式会社に関する一切の事項について決議することが可能です(295条1項)。

これに対し、取締役会設置会社の場合には、株主総会で決議できる事項は、会社法及び定款で定められた事項に限られます(295条2項)。

裏を返せば、取締役会設置会社でも、定款で株主総会の決議事項を拡張することは可能です。また、取締役会設置会社か否かで、株主総会の招集手続や、株主総会決議に関するルール等も異なります。

(4)業務執行

取締役会を設置しない会社の場合、取締役が2名以上いる場合には、定款に別段の定めがなければ、取締役の過半数をもって業務を決定し(348条2項)、各取締役がその業務を執行します(348条1項)。一定の事項を除けば、業務執行の決定を包括的に特定の取締役に委任することもできます(348条3項参照)。

これに対し、取締役会設置会社では、業務執行の決定は取締役会で行われ(362条2項1号)、取締役会で選定された代表取締役及び選定業務執行取締役が業務を執行します(363条1項)。

(5)会社の代表権

取締役会非設置会社では、代表取締役やその他の代表者を定めない限り、取締役が2名以上の場合でも、各取締役がそれぞれ代表権を有します(349条2項、1項本文)。 これに対し、取締役会設置会社では、取締役会において代表取締役を選定しなければなりません(362条3項)。

3.まとめ

以上を踏まえ、会社の実態や株主構成等に応じて、取締役会を設置するかどうか決めるのがよいでしょう。

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