事業承継コラム

弁護士×中小企業診断士の視点:利用できていますか?事業承継の際の様々な支援制度①~事業承継・引継ぎ補助金~

2.事業承継・引継ぎ補助金

(1)事業承継・引継ぎ補助金とは、2021年1月28日令和2年度第3次補正予算の成立(https://www.meti.go.jp/main/yosan/yosan_fy2020/hosei/pdf/hosei3_yosan_pr.pdf)により、公募が予定されているもので、事業承継を円滑に進める際に必要な出費を補助するための制度である。

もともとは、①事業承継を機に経営革新や事業転換をする中小企業を支援する「事業承継補助金」(旧事業承継補助金型)と、②経営資源を親族外の第三者に引き継ぐ際の費用を補助する「経営資源引継ぎ補助金」(旧経営資源引継ぎ補助金型)、とがあったが、令和3年度はこれらが一つに統合されることになった。

経済産業省HPに公表されている「令和2年度第3次補正予算の事業概要」(https://www.meti.go.jp/main/yosan/yosan_fy2020/hosei/pdf/hosei3_yosan_pr.pdf)によれば、補助の対象となる費用は、事業承継・引継ぎを契機とする業態転換や多⾓化を含む新たな取組や廃業に係る費⽤、事業引継ぎ時の⼠業専⾨家の活⽤費⽤等であり、従前の「事業承継補助金」や「経営資源引継ぎ補助金」の公募要領からすると、費目によっては弁護士費用も補助の対象となることが想定されている。

経済産業省HP「令和2年度第3次補正予算の事業概要」21頁より

経済産業省HP「令和2年度第3次補正予算の事業概要」21頁より抜粋

(2)補助金で、事業承継にかかる費用全額を賄うことは出来ないが、補助率は2/3、補助上限額は400万円~800万円(廃業を伴う場合は上乗せがある)、とそれぞれかなり高率・高額であり、事業承継という社会的課題に対する国の解決姿勢の本気度が窺える。

補助金の獲得には、補助金を何に使いたいのか〔親族内承継や従業員承継であれば、どのような経営革新や事業転換を図りたいか、第三者承継(M&A)であれば、案件が具体化できているかどうか(※令和 2 年度補正予算での「経営資源引継ぎ補助金」では、案件が具体化していることが審査項目として重視されていた)〕等を申請に際して明確にしておく必要があるため、申請を検討している場合は、早めに専門家に相談するべきである。

(以上)

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