弁護士×中小企業診断士の視点:コロナ禍における事業承継・経営紛争⑤
1.正当な理由なき解任は損害賠償責任が発生する
役員の解任・退任(や交替)の場面で、次に問題となり易いのが、役員の解任に「正当な理由」があるかどうかだ。
会社と仲が悪くなった役員は、居るだけで不愉快・・・というのが会社側の率直な心情だろう。
しかしながら、正当な理由なき役員の解任は、損害賠償責任が発生するため、注意が必要だ。
もちろん、「社内に居るだけで不愉快」などという主観的な理由で、解任が正当化されるはずはない。
後先顧みずに、対立した役員を解任してしまうと、後で役員側からとんでもない額の損害賠償を請求することになりかねない。そのため、会社側に立てば、役員の解任は慎重に判断すべきであるし、役員側に立てば、解任されても泣き寝入りする必要は無いので諦めずに弁護士に相談してほしい。
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