株主対株主

株主総会決議の不存在、無効、取り消し

株式会社は、株主が会社を所有しています。そのため、合併や株式の発行などの会社の重要事項については、株主総会を開催したうえで、株主の決議によって決定されます(会社法295条、309条)。 ところが、この株主総会が「無効」ま […]

お気軽にお電話ください。
相談のご予約はこちら

ご相談・ご予約はこちら お電話:06-6170-8366 電話番号:06-6170-8366 メール相談・来所相談を承ります

多種多様な事案に対応

新世綜合法律相談事務所