内部紛争案件の分類と法律相談事例について(一問一答式)後編
4.株主対株主
「株主対株主」の場合でも、内部紛争案件になるのですか。
理屈的には株主対株主の紛争も有り得ますが、実際に来られる方の相談は、現経営陣・旧経営陣と株主を兼ねておられることが多いです。
但し、内部紛争案件は、法的な会社所有者(持分者)である株主(株式)と会社から委任を受けて経営を行う取締役の立場の違いから、株主対株主の構図で見た場合に、何が主張出来て何が主張出来ないかを検討することも少なくありません。
「株主対株主」の構図でも見ることの多い相談案件は何ですか。
- 1.株主総会問題(議決権拘束契約問題を含む)
- 2.株主権問題(買取・売却・帰属紛争等)
- 3.損害賠償問題
色々ありますが、上記3つの相談・案件は、株主対株主の構図でも見ることが比較的多いです。