検査役選任申立の積極的な活用法②~内部紛争・トラブル型事業承継の勘どころ~
1.総会検査役の選任と効用について(各論②)
前回のコラムでは、場合によっては、総会検査役の選任をお薦めさせていただいていることを掲載いたしました。
本稿はその続きです。因みに、総会検査役の選任は、本稿で述べる理由などから、必ずしも株式の多数派や株主総会を主宰する側ではなくとも十分利用する意味がある、と個人的には思っております。
総会検査役を選任する効用の2番目に挙げさせていただきたいのは、「証拠保全機能」(実務ガイド「新・会社非訟」(増補改訂版)148頁)を通じて、「各種会社訴訟を行った場合の見立てが非常にしやすくなること」です。
以下、詳しく解説していきます。