弁護士×中小企業診断士の視点:コロナ禍における事業承継・経営紛争③
3.名義株の予防策③:「これは名義株であり、私は株主ではありません」の一筆は有効
東京地裁平成26年4月30日判決の事案では、「500万円の出資者となっていますがこれは単純に便宜上のもので貴社に帰属することを確認します」との確認書があったこと等を根拠に、名義人ではなく、実際の出資者を真の株主と認定している。
本稿を読んでおられる方が、経営陣側で、名義株であることを主張する側の場合、名義上の株主から、「これは名義株であり、私は株主ではありません」という一筆を取っておくことは、非常に有効な予防策であり、紛争が顕在化していないのであれば、是非とも余裕があるうちに入手しておきたい。
(以上)