コラム

株主名簿について①

3.「株主名簿」と似て非なる「同族会社等判定明細書」「株主リスト」

(1)

個人的には、中小企業・閉鎖会社の日常業務では株主名簿がほとんど使われないことのほかに、「同族会社等判定明細書」や「株主リスト」など、会社法上の「株主名簿」とは似て非なる書類が広く流通していることも、中小企業の現場において株主名簿が定着しないことの理由ではないかと考えます。

(2)

同族会社等判定明細書は、確定申告の際に「別表二」として添付される書類で、「法人が法第2条第10号《同族会社の意義》に規定する同族会社に該当するかどうか及び法第67条《同族会社の特別税率》の規定の適用がある同族会社に該当するかどうかを判定するために使用」されます(括弧内は国税庁ホームページより引用)。

下記は、同族会社等判定明細書のひな形です。見ていただければ分かる通り、主要な株主の株式数や株主の名前、住所などの記載が求められており、一見すると、これが株主名簿であるかのようにも見えます。実際、株主名簿が存在しない場合に、同族会社等判定明細書の記載やその履歴をもって、間接的に株主が誰であるかを確定する場合も少なくありません。

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