解決事例

取締役の解任のために、株主が株主総会を開催することはできますか?

問い:取締役の解任のために、株主が株主総会を開催することはできますか?

当社は、2010年創業のホームページ制作会社で、大阪を含む近畿圏で商いをしています。発行済み株式総数20万株(1株500円)、株主20名、取締役3名の閉鎖会社(取締役会設置会社)です。

当社は、創業以来、現取締役に経営を任せていたのですが、最近、現経営陣側と株主との間で仲が悪くなり、この際、現取締役を解任してほかの第三者に会社を経営させていきたいと考えております。

現経営陣側の株式保有割合は25%、反対派株主側の株式保有割合は70%で、中立の株主が5%です。

現取締役の解任には、株主総会が必要と聞いたので、現取締役らに株主総会を開催するように伝えたのですが、色々理由を付けて株主総会を開催してくれません。おそらく、自分達が解任される株主総会を開催するのが嫌なのだと思います。

役員ではない私達株主側は、このまま現経営陣側の引き延ばし工作に付き合わなければならないのでしょうか?何らかの方法があるとして、それは具体的にどうやるのでしょうか?

答え:一定の条件を満たす場合に、株主が自ら株主総会を開催することが出来ます。

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