コラム保有割合別の内部紛争

検査役選任申立の積極的な活用法①~内部紛争・トラブル型事業承継の勘どころ~

1.はじめに

内部紛争やトラブル型事業承継の解決方針を探る際に取り得る会社法の手段の一つに、「検査役の選任(申立)」(会社法306条、358条)という規定があります。

会社法306条が総会検査役の選任の規定で、これは、株主総会の開催に際して、適法に総会が行われたかどうかを、裁判所が選任する検査役(通常は弁護士が就任します)がチェックするためのもの(証拠保全機能)で、当該チェックを通じて、その総会が適法に行われることを事実上促進する機能(違法性の抑止機能)も有すると言われております(実務ガイド「新・会社非訟」(増補改訂版)148頁)。

会社法358条は業務執行検査役の選任の規定で、これは、業務を執行する役員に法令違反などの不正な行為を行っていないかどうかを、同じく裁判所が選任する検査役(業務執行検査役と同じく、弁護士が就任します)がチェックするというものです。

最初に、総会検査役の選任と効用について、説明・紹介していきます。

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