弁護士×中小企業診断士の視点:本当に公平?事業承継で利用される無議決権株式の光と影
3.無議決権株式の利用で得をするのは、基本的には「支配株主側」
もっとも、後継者以外の相続人からすると、閉鎖会社の議決権も無い少数の株式を渡されても、基本的には迷惑でしかない。
少数派なので、会社に影響力を及ぼすことの出来る場合は極々限られているにもかかわらず、前述の通り、相続税評価の上では、後継者と同等の評価を基本的には受けることになってしまうからである。
他の相続人との協議・承諾を得ないまま無議決権株式を利用すると、思わぬ対立を起こしかねないことになる。
無議決権株式を利用するとしても、毎年の配当を約束したり、取得請求権付の株式とするなど、後継者以外の相続人の利益にも配慮して、これら利害関係人の同意等を得る方が理想であり、公平に資すると言えよう。
因みに、遺産分割の場面で、相続人の同意なく割り当てられた少数派の無議決権株式がどのような評価額となるか、私が調査する限り、類似の裁判例は把握できていない。
(以上)