少数株主が取り得る法的手段③~売主追加の議案変更請求権~
1.少数株主が取り得る法的手段③~売主追加の議案変更請求権~
少数株主が取り得る法的手段の1つとして,売主追加の議案変更請求権というものがあります(会社法160条3項)。
ややマイナーな請求権ですが,行使できる場合は,処分に困りがちな閉鎖会社の株式を適正価格で処分でき得るため,非常に強力な権利となります。
閉鎖会社の株式をお持ちの方で、当該株式の処分を考えておられるのであれば、要件を満たす場合は積極的に行使していくことをお薦めします。
以下,具体的に見ていきます。
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