ご自身が大株主の場合

何故株主権の帰属が問題となるのか?

会社の内部紛争(経営紛争)においては、会社の株式の保有数(保有割合)が非常に重要な意義を有しております。会社法上、会社は基本的には株主の所有であり、重要な意思決定のほとんどは、過半数の株式を保有する株主によって決められる […]

株主総会における委任状の取り扱いについて①

1.株主総会における委任状の会社法上の位置付けとその実質的意義 (1) 会社法310条1項本文は、「株主は、代理人によってその議決権を行使することができる。この場合においては、当該株主又は代理人は、代理権を証明する書面を […]

お気軽にお電話ください。
相談のご予約はこちら

ご相談・ご予約はこちら お電話:06-6170-8366 電話番号:06-6170-8366 メール相談・来所相談を承ります

多種多様な事案に対応

新世綜合法律相談事務所